一般社団法人日本血液製剤協会の概要や業務内容をご紹介します。
協会の案内
制定 昭和32年3月01日
改正 昭和40年6月17日
昭和45年8月13日
昭和46年2月24日
昭和62年4月24日
平成24年4月01日
第1条 この法人は、一般社団法人日本血液製剤協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本会は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 本会は、血液製剤(その代替医薬品を含む。「以下同じ」)の有効性・安全性並びに品質の向上を図るとともに、その適正な使用が行われるよう医療関係者及び国民への普及を図ることにより、血液製剤事業の進歩発展に資し、もって国民の健康及び社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡調整
(2)関係官庁並びに関連諸団体との連絡
(3)血液製剤に関する普及啓発
(4)血液製剤に関する調査研究
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第5条 本会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 普通会員
イ.血液製剤製造販売業及び製造業を営む者
ロ.血液製剤販売業、輸入販売業等を営む者で血液製剤事業に協力し本会の趣旨目的に賛同するもの
(2)賛助会員 上記以外の者で、本会の活動に賛同するもの
(3)名誉会員 本会に功労があった者又は血液製剤事業に関する学識経験者
2 前項の会員のうち、普通会員(以下「正会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員とする。
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けるものとする。
2 名誉会員は、理事会の推薦を受けて入会する者とする。
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納めなければならない。
2 前項のほか、本会の事業を行うため、特別の経費を必要とする場合は、正会員から社員総会において別に定める分担金を徴収することができる。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名又は戒告処分に付すことができる。
ただし、除名については、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)本会の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としての重要な義務を履行しないとき。
(4)その他処分すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を処分しようとするときは、理事長は当該会員に対し、処分の決議を行う社員総会の1週間前までに、理由を付して処分する旨の通知をなし、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、前項の規定により処分が決議されたときは、当該会員に対し、除名又は戒告処分に付した旨を通知しなければならない。
第10条 前条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)退会したとき。
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 既納の会費、分担金及びその他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しないものとする。
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)会員の処分
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時社員総会を開催することができる。
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第16条 社員総会を招集するには、理事長は正会員に対して少なくとも開催日の2週間前に社員総会の目的である事項並びに日時、場所を示し、招集の通知を発しなければならない。
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第18条 社員総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第20条 社員総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 書面による議決権を行使する場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また代理人による議決権を行使する場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により議決権を行使する正会員は、第18条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した議長及び出席した正会員の中から社員総会において選任された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうちから理事長1名、専務理事1名を置く。
3 理事のうちから常任理事2名以内を置く。
4 理事長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事及び常任理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員(法人である正会員については、その代表者又は代理者)の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名を限度として、監事においては1名を限度として、会員に所属しない者を選任することができる。
2 理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。また、監事は使用人を兼ねることができない。
4 理事の選任にあたっては、当該理事及びその親族等である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、本会の業務を執行する。
4 常任理事は、理事長、専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により交代した理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第28条 理事及び監事は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって解任することができる。ただし、その理事又は監事に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第30条 本会は、法人法第114条の規定により、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(4)諸規定の制定並びに改廃
第33条 理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
2 理事長以外の役員から理事長に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、理事長は理事会を開催する。
ただし、監事の場合にあっては、法人法第101条の規定に基づく場合に限る。
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が理事会を招集する。
第35条 理事会を招集するには、理事長は理事会を構成する各理事及び各監事に対して少なくとも開催日の10日前に理事会の目的である事項並びに日時、場所を示し、招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りでない。
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第37条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の出席により成立する。
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意見表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事並びに理事会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第40条 本会には、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には所要の職員を置き、理事長が任免する。
3 事務局の重要な職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
4 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第41条 本会には、若干名の顧問又は参与を置くことができる。顧問又は参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱し、その任期については第27条第1項を準用する。
2 顧問は、重要な事項について理事長の諮問に応え、参与は、本会の職務に参画し、意見を具陳する。
第42条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成される。
(1)設立当初寄付された財産
(2)会費収入
(3)分担金収入
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
第43条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
第44条 本会の経費は、通常財産をもって支弁する。
第45条 本会の基本財産は、設立当初の50万円とする。
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第47条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第48条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第49条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議によって変更することができる。
第51条 本会は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第52条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第53条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、宮本誠二とする。また、業務執行理事は、齊藤年正、渡邉純一、辻山博之とする。